次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間 平成28年1月1日から平成32年12月31日までの5年間
2.内容 平成32年12月31日までに育児休業に関する規則を全職員に周知徹底させると同時に、職員各々が育児休業・年次有給休暇の取得がしやすい環境の構築に向けてより一層努力します。合わせて、母性健康管理について周知します。
3.対策 1 )就業規則をはじめとする諸規則等(育児休業規則を含む)の
  周知を再度全職員に行い、育児休業制度の啓蒙を図る。
2 )長期休暇の容易な取得、年次有給休暇の取得促進に向けて
  管理職を中心に啓蒙を図る。
3 )子育てを行う職員の家庭と職場との両立が可能となる支援策を
  模索する。
4 )機会均等推進責任者を選任し、母性健康管理に係る資料を
  配布して啓蒙を図る。
女性労働者の母性健康管理のために(パンフレット)【出典:厚生労働省】
1.計画期間 2016年1月1日から2021年3月31日までの5年3か月間
2.内容 2021年3月31日までに育児休業に関する規則を全職員に再度周知徹底させると同時に、職員各々が育児休業・年次有給休暇の取得がしやすい環境の構築に向けてより一層努力します。合わせて、母性健康管理について周知します。
3.対策 1 )就業規則をはじめとする諸規則等(育児休業規則を含む)
  の周知を再度全職員に行い、育児休業制度の啓蒙を図る。
■ 2021年1月〜:改めて育児休業制度に係る啓蒙を行い、
諸規則を周知する。
2 )長期休暇の容易な取得、年次有給休暇の取得促進に向けて
  管理職を中心に啓蒙を図る。
■ 2021年1月〜:年次有給休暇及び特別有給休暇の取得状況
を確認し、管理職(管理者)より取得を促す。
3 )子育てを行う職員の家庭と職場との両立が可能となる支援
  策を模索する。
■ 2021年1月〜:「両立支援ハンドブック」(人事院)の周知
を行う。(*法人のWebサイトに掲載)
4 )機会均等推進責任者を選任し、母性健康管理に係る資料を   配布して啓蒙を図る。
■ 2021年1月〜:[リーフレット]「働く女性の母性健康管理 のために」(厚生労働省・都道府県労働局) の周知を行う。
(*法人のWebサイトに掲載)

1.計画期間 2021年4月1日〜2024年3月31日までの3年間
2.内容 目標1
育児休業・介護休業等に関する規則・制度を周知する。
また、育児休業・介護休業後に職員がより復帰しやすいよう環境を整える。
対策 ●2021年 4月〜 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育児休暇中の社会保険料の免除など、介護休業、介護休業給付、法人の規則 及び 法に基づく諸制度を周知する。
●2021年 5月〜 育児休業・介護休業に入る職員には、総務部より個別に規則・制度を説明。
情報提供を行う。
●2021年 6月〜 育児休業・介護休業後に、職員がより職務に戻りやすいよう、管理職(管理者)を中心に環境を整える。

目標2
有期雇用契約職員を含む全職員の年次有給休暇の取得を促進すると共に、2024年3月までに年次有給休暇の取得日数を、一人あたり年間平均16日以上とする。
対策 ●2021年 4月〜 年次有給休暇の取得状況について実態を把握し、取得日数の少ない職員へ取得を促す。
●2022年 3月〜 毎年度3月に管理職(管理者)が当該年度の年次有給休暇の取得状況を把握し、翌年度の年次有給休暇の取得を促進する。
●2022年 4月〜 改めて、年次有給休暇の取得日数の少ない職員へ取得を促す。
2023年3月及び4月も上記の取り組みを継続し、年次有給休暇の一層の取得促進を図る。

目標3
女性の正職員の比率が50%以上となるよう、毎年1名以上有期雇用契約職員から正職員への転換を図る。
対策 ●2021年 4月〜 有期雇用契約職員の状況を把握する。
●2021年 7月〜 パートタイマー・嘱託職員の正職員の転換希望者を把握。
推薦のあった有期雇用契約職員へ正職員への転換に係る試験等の案内を行う。
●2021年 10月〜 管理職(管理者)が面談等を定期的に行い、有期雇用契約職員の状況・希望を確認する。
2022年7月及び10月、2023年7月及び10月も上記の取り組みを継続し、正職員転換への一層の推進を図る。


1.計画期間 2024年4月1日〜2027年3月31日までの3年間
2.内容 目標1
育児休業・介護休業等に関する規則・制度を周知する。
また、育児休業・介護休業後に職員がより復帰しやすいよう環境を整える。
対策 ●2024年 4月〜 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育児休暇中の社会保険料の免除など、介護休業、介護休業給付、法人の規則 及び 法に基づく諸制度を周知する。
●2024年10月〜 育児休業・介護休業に入る職員には、総務部より個別に規則・制度をより分かりやすく説明・情報提供を行うと共に、問い合わせ窓口として気を配る。
●2025年 4月〜 育児休業・介護休業後に職員がより職務に戻りやすいよう、施設長(管理者)を中心に一層環境を整える。

目標2
有期雇用契約職員を含む全職員の年次有給休暇の取得をより一層促進すると共に、2027年3月までに年次有給休暇の取得割合を、一人あたり85%以上(年度)とする。
対策 ●2024年 4月〜 年次有給休暇の取得状況について実態を把握し、取得日数の少ない職員へ取得を促すと共に、取得日数の少ない要因をつかみ、改善を図る。
●2025年 3月〜 毎年度3月に管理職(管理者)が当該年度の年次有給休暇の取得状況を把握し、翌年度の年次有給休暇の取得を促進する。
●2025年 4月〜 再度、年次有給休暇の取得日数の少ない職員へ取得の働きかけを行う。
2026年3月 及び 4月も繰り返し上記の取り組みを継続し、年次有給休暇の一層の取得促進を図る。

目標3
女性が活躍できる職場である旨の周知を幅広く行い、女性の正職員の比率が50%以上となるよう努める。合わせて、毎年1名以上有期雇用契約職員から正職員への転換を図る。
対策 ●2024年 4月〜 有期雇用契約職員の状況を把握する。また、「ぐんま女性活躍大応援団」のメッセージなど、女性がいきいきと活躍できる職場である旨のメッセージを発信する。
●2024年 9月〜 有期雇用契約職員の正職員の転換希望者を把握する。推薦のあった有期雇用契約職員へ正職員への転換に係る試験等の案内を行う。
●2024年10月〜 管理職(管理者)が面談等を定期的に行い、有期雇用契約職員の状況・希望を確認する。
2025年 9月 及び 10月、2026年 9月 及び 10月も上記の取り組みを継続し、正職員転換への一層の推進を図る。


[育児休業・介護休業等に関する問い合わせ窓口]
社会福祉法人 新生会 法人本部 総務部
電話:027-374-1511(代表)